犯罪

刑法第39条心神喪失及び心神耗弱)
 1、心神喪失者の行為は、罰しない。
 2、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」
この条文の背景は百も承知。その上で、弁護側がこの条文を楯に、とりあえず精神鑑定を要求して時間を稼いでいる、
あるいは刑の軽減を図るように見えるのは醜悪。「カバチタレ」じゃなくけど、法律家が正義の味方ではなく、
依頼者のためには正義にも悪にもなる存在なのは否定しません(そういうものです)。
運用の問題です。この条文を廃止するか、あるいは「心身喪失者または心身耗弱者」と判断された場合に受刑より
もっと後悔するやり方にするか、そうすれば被害者の精神状態を問題にする裁判、ひいては犯罪自体を少なくできると
考えるのは、僕が韓非子を読みすぎなせいですかね。
回復・更正の見込みがないと判断された場合、犯罪型精神障害者ロボトミー、性犯罪者は去勢、万引きの依存症は
腕の切断という、イスラム的やり方が、僕はいいと思うかな。